あなたの商標登録をサポートします。


商標登録をするには、特許庁へ出願手続きをする必要があります。 同じ商標について二人以上の者が出願した場合、より早く特許庁へ出願した者が登録を認められます。仮に同日に同じ商標について二以上の者が出願した場合には、出願人の協議によって定められた一の出願人のみが登録を受けることができます。協議が不成立の場合などには、特許庁長官が行う「公平な方法によるくじ」によって定められた一の出願人のみが登録を受けることができます。

登録が認められるためには、審査官による審査を経る必要があります。審査とは、その商標が登録の要件を満たしているかどうかの審査です。例えば、3条1項各号の要件や4条1項各号の要件など法律で定められた要件を満たしている必要があります。 審査を通過した商標は、登録査定がなされ、登録料金納付により商標権が付与されます。

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間で消滅します。しかし権利の更新申請により、さらに10年間存続させることができます。このように商標権は、いったん登録が認められれば、その登録商標を独占的に使用し続けることが可能な権利です。継続的で安定した経営をするためにも、あなたの大切な会社名や商品名を登録し、法律により守られた状態で、安心して使用しましょう。

登録をすると多くのメリットが得られます。例えば、


写真 独占して使用することができます。

権利者は、独占的に使用することができます。他人から差止請求を受けて、突然その標章を使用することができなくなるなどの恐れがなく、安心して事業を展開していくことができます。

写真 他人の使用を制限できます。

権利者は他人の使用を制限できます。他人が同じ標章や同じような標章を使用している場合には差止請求等の権利行使をすることができます。また、他人が同じ標章や同じような標章を出願して登録を受けようとしている場合には、それを阻止することができます。

写真 実施許諾で収益を得ることができます。

権利者は、他人に専用使用権を設定したり、他人に通常使用権を許諾したりすることにより使用料を許諾したりして収益を得ることができます。

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専用使用権を設定された場合、その登録商標を独占して使用することができます。商標権者であっても、設定行為で定めた範囲内においては、その登録商標の使用をすることができません。

第三十条  商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。 2  専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 3  専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4  特許法第七十七条第四項 及び第五項 (質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。

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通常使用権を設定された場合、その登録商標を使用することができます。専用使用権とは異なり、原則的には、独占的に使用できるわけではありません。通常使用権を有していれば、登録商標を使用していても商標権侵害として訴えられる心配がないということです。

第三十一条  商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。 2  通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。 3  通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4  通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。 5  通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 6  特許法第七十三条第一項 (共有)、第九十四条第二項(質権の設定)及び第九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。

登録は、いわば早い者勝ちです。
使用したい標章がお決まりの場合には、お早めにご連絡ください。

商標登録のページ商標登録費用のページなども参考になります。