当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは登録を受けることができません(4条1項11号)。
自己の出願の日前に、出願している他人の登録商標と、同一又は似ている場合であって、その指定商品又は役務と、同一又は似ている場合は登録できません。
登録商標と似ているかどうかの判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察して判断します。
また、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層(専門家、老人、子供、婦人等の違い)その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断します。
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