慣用名称からなる商標


その商品又は役務について慣用されている商標、識別力がないものとして登録を受けることができません(3条1項2号)。

例えば、商品「清酒」について商標「正宗」は、その商品につちえ慣用されている商標として登録を受けることができません。

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