普通名称のみからなる商標


その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、識別力がないものとして登録を受けることができません(3条1項1号)。

例えば、商品が「鏡」で商標が「カガミ」の場合には、その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして登録を本号の規定に該当します。このように商品や役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、どの業者から流出した商品や役務であるのかを表示するものとして機能を発揮しておらず、識別力がないものとして登録が認められないのです。 ただし商品や役務の普通名称であっても、普通に用いられる方法で表示していない場合、つまり特別顕著性がある場合には本号には該当しません。

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