3条2項の適用について(3条1項3~5号)


3条2項には、3条1項3号から5号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができると規定してあります。

3条2項の適用を受ける有名な商標 について具体例を書かれているサイトもあります。

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