需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できない商標 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、識別力がないものとして登録を受けることができません(3条1項6号)。 元のページに戻る