商標を使用する意思


商標登録を受けるためには、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標でなければなりません(3条1項柱書)。

① 出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、出願人が指定 商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合には、登録を受けることができません。

② 指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制 限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合には、登録を受けることができません。

③ 使用することが疑わしい場合などには、登録を受けることができません。出願人は、商標の使用をしている証拠を提出したり、使用の意思があることを表示する書面を提出したり、また、事業計画書を提出するなどして、対応する必要があります。

その他にも、立体商法である旨の記載があっても、願書中の登録をうけようとしる商標の記載が立体商標としての構成・態様を特定し得るものと認められない時は、本条の3条1項柱書きの規定により、登録を受けることができません。

他のサイトでも、商標の使用について 記載されているものがあります。ご覧ください。


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